生活

派遣法の3年ルールって何?起算日は?抜け道もある?!

派遣社員の人は改正派遣法の3年ルールについてちゃんと理解して居ますか?

いよいよ2018年にはこの3年ルールに抵触する人が続々と出てきますよ。
自分は関係ないなんてことないですからね。派遣でお仕事していたら必然で関係しちゃうのでしっかり再確認しておいて下さい。

今回は派遣法の3年ルールって何か、3年の起算日っていつなのか、抜け道はないのかについて簡単にご紹介したいと思います。

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派遣法の3年ルールって何?

2015年に派遣法が改正されました。

これで 基本全派遣がこの3年のルールが適用対象になった んですよね。

それまでは対象外の職種がありました。私もCADオペレーターをしてたので改正前は適用外だったので全然気にしてなかったんですが(ー ー;)

簡単に言うと…

同じ派遣先の同じ部署で3年以上は働けないというものです。

3年超えるならその職場の社員にしちゃえば良いんじゃないのってルールなんですけど、そう簡単に会社も社員一人増やせないですよね(^_^;)

派遣社員と正社員じゃ経費が違いますからね。そうなると会社は派遣社員との契約を解除するって事になるんです。

これって派遣で働いてる私たちにとっては大問題ですよね。

3年おきに仕事を探さなきゃいけなくなります。年齢が上がってくると新しい仕事を探すのも大変になりますしね。

2015年に施行されたので、 2018年からこのルールに抵触する派遣社員が出てきます 
それも初の事なのでかなりまとめて派遣難民が出る可能性も秘めています。

いざという時に、えー知らなかったってならない様に、自分がいつ派遣法のルールに抵触するのか、その場合辞める以外の選択肢があるのかと言う基本的な事を見ていきましょう。

派遣法3年の起算日っていつ?

2018年とうとう改正派遣法の3年ルールが適用されますが自分がいつ3年の期限が来るか実はわからないなんて人も居るのではないでしょうか。

派遣法3年ルールの起算日は…

2015年9月30日以降に締結された契約日が起算日になります。

なんのこっちゃって?感じの人もいるかもしれませんが、起算日が分からなくてもいつこのルールに引っかかるのかはわかるので安心して下さい。

まず2015年10月以降に今の派遣先で働き始めたなら、働き始めた日から3年経過と考えればよいです。

既に2015年の改正時点ですでに今の派遣先で働いていた場合は…直近の契約更新(更新月)がいつだったかを思い出して見て下さい。

派遣の契約は3ヶ月更新がほとんどだと思うので、3ヶ月更新の場合で説明しますね。

自分が派遣法の3年ルールに引っかかるがいつかが分かりますよ。時期が来て慌てないように今から確認しておくと良いですよ。

10月に更新した人は2018年9月末で3年
11月に更新した人は2018年10月末で3年
12月に更新した人は2018年11月末で3年

3年越えたらその派遣先では今のままでは働き続ける事が出来なくなるんですね。

2018年秋には仕事がなくなる人も…

この派遣法は派遣社員を守るための法律のはずですが、ルールが始めて適用される2018年秋には仕事がなくなっちゃう派遣社員がたくさん出ちゃうかも(ー ー;)

派遣先の企業は3年以上働いている派遣は正社員にするか、契約を解除するかなんですが、社員にするのって経費もかかるし契約解除する企業が多いと予想できちゃいますよね。

なので派遣社員が大幅に入れ替わるんですが、 年齢的に新しい派遣先が見つかるか…なんて心配も 出てきたりしますよね。私もそんな心配をする1人です(・・;)

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派遣法3年に抜け道はない?!

派遣法でいうところの3年の期間が来たら今の職場で働けないかというとそんな事はないんですよ。

今のままでは働けませんが選択肢はあります。

  • 今の職場で部署間異動をする。
  • 有期派遣から無期派遣に変わる。

部署間異動となると派遣先の方針もあるでしょうが、職場は変わらないけど仕事内容は変わってしまいますよね(^_^;)

次に無期派遣ですが、今は派遣期間が3ヶ月とか決まって居る有期派遣なんですね。更新をしながら長期働いて居る形態から、派遣元と契約を交わす事で派遣の期間が実質なくなるという働き方です。

派遣先が変わる事はもちろんあります。これは今まで通り3か月など期間を決めて更新する等することになるので、働く側にとってはほぼ働き方は変わりがないような状態ですね。(もちろん実際は違います。)

派遣営業の方に聞いたメリット、デメリットもご紹介しますね。

無期派遣のメリット
交通費の支給がある。 今のままの環境で働ける。 もしも仕事がなくなっても、次が決まるまで待機期間として給料(6割程度)が支給される。
無期派遣のデメリット
自分の希望している派遣先でなくても拒否権がなくなる。

待機期間として給料が発生するから出来るだけ派遣元とは早く就業してもらいたいから希望と多少違っても紹介する事があるんだそうです。

無期派遣になる場合 派遣元と契約する際に就業規則にその辺の規定が色々書いてあるのでしっかり確認 して自分はどうするか決めればOKです。

例えば…

派遣先は通勤時間2時間以内もしくは距離○kmなら問題ない事とする。
病気等で○日以上連続で仕事を休む場合は契約を解除できる。

みたいな規定ですね。

あっでも基本は今まで通り希望の仕事をご紹介って事で進めてくれるそうですよ。

それに…もしもの時は、派遣の営業さん曰く、

「待機期間中の給料が発生するからというのが1番大きいので、どうしても希望の職場でない場合には契約解除して再度有期派遣に戻ることも可能」

という事です。

ちょっとグレーゾーンかもとも言ってましたが、今のところそれを禁止する決まりはないそうなので最悪はその方法を取ることもできます。

後は、無期派遣になると経費が上がるので、 派遣先と派遣元での契約が変わるからお金の折り合いが付かないと無期派遣に切り替えられないという大人の事情 もあるんですって…

だから絶対に無期派遣になれば今の職場で続けられるって事ではないというのは覚えておくといいですよ。

まぁこの辺の説明を聞いて私の場合はなれるなら無期派遣で今の職場で働き続けるってのもありかな〜と思っているところです。

まぁ大人の事情のところはこちらではコントロール出来ないのでしばらく様子見をして行きます。

まとめ

派遣法の3年ルールって本当に派遣を守る法律なのかな〜って改めて疑問ですが、今のまま働けて交通費が出るようになればちょっとお得になるなぁなんて現金なことを思っちゃっている私が居ます(ー ー;)

まだ少し先の話ですが、派遣元の人がしっかり説明してくれてフォローしてくれればお任せでいいんでしょうが、知らないと後で自分が大変な思いをするので最低限の知識は持っている様にしましょうね。

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